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認証工場の基準が変わる?
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整備工場の新たな認証基準ができるらしい
現在、どんどん需要が伸びている自動運転車などについて、現行法ではこの自動運転車の想定がなされていないことなどにより、安全性を確保するための制度整備が必要となりました。
このため、道路運送車両法の一部を改正する法律案により、分解整備の範囲を、取り外しを伴わなくとも装置の作動に影響を及ぼす整備又は改造等に拡大するとともに、対象装置として、自動運転車に搭載される自動運行装置(いわゆる自動ブレーキをはじめとした先進安全技術)を追加し、その名称を「特定整備」に改める改正案が提出され、2020年春より施行される見通しとなりました。
四 「分解整備」の範囲について、原動機、動力伝達装置等の対象装置を取り外して行う自動車の整備等に限らず、対象装置の作動に影響を及ぼすおそれのある整備等に拡大するとともに、名称を「特定整備」に改めることとするほか、自動車特定整備事業を経営しようとする者は、当該事業の種類及び特定整備を行う事業場ごとに、地方運輸局長の認証を受けなければならないこととする。
道路運送車両法の一部を改正する法律案 から一部を抜粋
分かりやすく表現しますと「特定整備をするなら認証を取る必要がある」という事でしょうか。
新たな認証基準「特定整備」とは
では、この「特定整備」とは一体どんな事なのでしょうか。
改正案の大枠としては、これまでの分解整備に加えて電子制御装置整備が追加されて「特定整備」という表現になるよう道路運送車両法施行規則に規定される予定のようです。
2019年10月に国土交通省により認証要件案がまとめられました。
これまでの分解整備の範囲を拡大して名称が「特定整備」となる訳ですが、新たに追加される作業内容は「電子制御装置整備」として衝突被害軽減ブレーキなど先進安全技術の校正作業(エーミング、キャリブレーション)に加え、センサーが装着されたフロントバンパーなどの脱着、ガラス交換も対象となっています。
また、従来の分解整備も含まれる「特定整備」を事業として行う場合は「自動車特定整備事業」の認証を取る必要があるとの事です。
制度が変わって事業は出来るのか
できます!
新制度は早ければ2020年度から運用されますが、施行日から4年間は経過措置の期間となり従来の認証で事業が出来るようです。
ただし、それ以降は現行の「JS」マークが入った標識ではなく新たな「特定整備」での認証が必要となります。
認証にはいくつかの選択肢があるようです。
自動車特定整備事業についての認証は、
- これまでの「分解整備作業」のみ
- 「新たな特定整備となる作業」のみ
- 両方の作業範囲
の3パターンとなる見込みです。
つまり「従来の整備範囲のままでも事業は継続出来る」という事のようですので、事業者が慌てて設備投資をしたり、対応出来ないので廃業となるような事は無いようです。
とはいえ経過措置期間後は1. 、2. 、3. のいずれかの認証が必須となるようですので注意が必要です。
最後までお読みいただきありがとうございました。
それでは次回のASTRO DIY LAB(アストロ DIY ラボ)もお楽しみに!
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